最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)2061 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宮崎乾朗、同河上泰廣、同川崎壽の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反
をいう点は、同条項は、犯罪事実の認定について被告人の自白のほかに補強証拠を
必要としているものであるところ、原判決の判示によれば、所論山砂堆積の事実に
関することは本件犯罪の成否には関係のない事柄であるというのであるから(なお、
記録に徴すれば、この旨の原判断は、相当である。)、論旨は、前提を欠き、その
余は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実
誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記
録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
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